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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

◎マイナンバーカードで受診する場合、本申請は不要です。

申請方法 健康保険限度額適用認定証の申請についてPDF形式
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 限度額適用認定の申請をされなかったとしても、高額療養費は自動計算により給付されます(概ね診療月の3ヵ月後)。
  • なお、住民税非課税の方が健康保険限度額適用・標準負担額減額認定PDF形式を申請する場合は、「診療月の属する年度(診療が4~7月の場合にあっては、前年度)の被保険者の市町村民税非課税証明書(原本)」の添付が必要。

特定疾病の治療を受けることになったとき

必要書類 特定疾病療養受療証交付申請書PDF形式
対象者 「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ①必要書類「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健康保険組合に提出
  • ②健康保険組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
  • ③「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出
  • ※医師の証明月の1日より適用開始。

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 健康保険 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書PDF形式(70歳以上の方が対象)
記入例PDF形式
詳細については こちらPDF形式
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。
なお、対象期間中、当健保組合のみに加入していた方については、当健保組合にて計算、基準日が属する年の翌年3月に給付されます(当健保組合へ申請不要)

参考リンク

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書PDF形式
記入例PDF形式
申請にあたっての注意点、および申請方法については こちらPDF形式

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

公費等を受けられることになったとき

必要書類 公費医療受給者認定該当者・不該当者届PDF形式
医療券のコピー
提出期限 すみやかに
対象者 指定難病等の為、公費を受けられることになった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 国や地方自治体の医療費助成を受けられる場合は、そちらが健康保険組合の追加給付より優先となります。
正しい情報を把握するため、届出書類のご提出をお願いします。