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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

◎マイナンバーカードで受診する場合、本申請は不要です。

申請方法 健康保険限度額適用認定証の申請についてPDF形式
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 限度額適用認定の申請をされなかったとしても、高額療養費は自動計算により給付されます(概ね診療月の3ヵ月後)。
  • なお、住民税非課税の方が健康保険限度額適用・標準負担額減額認定PDF形式を申請する場合は、「診療月の属する年度(診療が4~7月の場合にあっては、前年度)の被保険者の市町村民税非課税証明書(原本)」の添付が必要。

特定疾病の治療を受けることになったとき

必要書類 特定疾病療養受療証交付申請書PDF形式
対象者 「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ①必要書類「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健康保険組合に提出
  • ②健康保険組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
  • ③「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出
  • ※医師の証明月の1日より適用開始。

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 健康保険 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書PDF形式(70歳以上の方が対象)
記入例PDF形式
詳細については こちらPDF形式
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。
なお、対象期間中、当健保組合のみに加入していた方については、当健保組合にて計算、基準日が属する年の翌年3月に給付されます(当健保組合へ申請不要)

参考リンク

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書PDF形式
記入例PDF形式
申請にあたっての注意点、および申請方法については こちらPDF形式

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

公費等を受けられることになったとき

必要書類 公費医療受給者認定該当者・不該当者届PDF形式
医療券のコピー
提出期限 すみやかに
対象者 指定難病等の為、公費を受けられることになった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 国や地方自治体の医療費助成を受けられる場合は、そちらが健康保険組合の追加給付より優先となります。
正しい情報を把握するため、届出書類のご提出をお願いします。