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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

BIPROGY、UALの方の扶養に関する届出は、GJINZAI(健康保険扶養異動届)より申請してください。
「GJINZAI操作ガイド」を参照の上、申請してください。
それ以外の方は申請書での申請となります。

必要書類 被扶養者(異動)届【在職者用】PDF形式
被扶養者(異動)届【任継・特例退職者用】PDF形式
被扶養者状況届PDF形式
扶養事情書PDF形式
誓約書PDF形式
念書(その1)PDF形式… 送金により生計維持の証明が必要な場合
念書(扶養調査用)PDF形式… 扶養確認調査時に使用
遅延理由書PDF形式(事由発生日から3ヵ月以上経過して申請する場合)
被扶養者認定に必要な添付書類PDF形式
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 BIPROGY、UALの方 : BIPROGY人事部
それ以外のグループ会社の方 : 所属する会社の健保担当者
任継・特例退職の方 : 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ※被扶養者の認定基準につきましては解説タグをご参照ください。
  • ※事由発生日から1ヵ月以内の受付(健保到着日)で、その事実が書面等で確認できる場合は、事実発生日が認定日となりますが、それ以降に届け出られた場合は、原則受付日が認定日となります。ご注意ください。

扶養をはじめた日について

結婚して入籍したとき 入籍日
子どもが生まれたとき 出生日
家族が仕事をやめたとき 離職日の翌日
失業給付を受給される場合はこちら(「対象者が失業給付を受給する場合」)
失業給付の受給を終了したとき 雇用保険受給資格証に記載された支給期間の最終日の翌日
  • ※失業給付受給を開始したら減員手続きをしてください。日額3,612円以上の場合。(60歳以上の方、障害年金受給者の方は5,000円以上の場合)

対象者が失業給付を受給する場合

失業給付は退職してから受給するまでに待機期間および給付制限期間がありますが、この期間は被扶養者として認定されます。(その他の扶養者認定の条件を満たしていることが必要です。)

実際に失業給付を受給している間は、原則として被扶養者には認定されません。ただし失業給付の日額が3,612円未満(60歳以上の方、障害年金受給者の方は5,000円未満)の場合は認定されます。この日額以上の給付を受ける場合は受給が始まったら被扶養者からはずす手続きをしてください。

被扶養者が失業給付を受給する予定の方へPDF形式」もご覧ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

BIPROGY、UALの方の扶養に関する届出は、GJINZAI(健康保険扶養異動届)より申請してください。
「GJINZAI操作ガイド」を参照の上、申請してください。
それ以外の方は申請書での申請となります。

必要書類 被扶養者(異動)届【在職者用】PDF形式
被扶養者(異動)届【任継・特例退職者用】PDF形式
証明書発行願PDF形式
遅延理由書PDF形式(事由発生日から3ヵ月以上経過して申請する場合)

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 BIPROGY、UALの方 : BIPROGY人事部
それ以外のグループ会社の方 : 所属する会社の健保担当者
任継・特例退職の方 : 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合

扶養しなくなった日について

被扶養者が就職、またはパート・アルバイト先で健康保険の資格を取得したとき 就職した日(4月1日入社の場合は4月1日)、新しい健康保険証の資格取得日
被扶養者が死亡したとき 死亡日の翌日
被扶養者の子等が結婚したとき 婚姻日
被扶養者の妻と離婚したとき 離婚日
被扶養者が75歳になったとき 75歳の誕生日
失業保険の受給を開始したとき
(60歳未満日額3,612円以上、60才以上5,000円以上)
雇用保険受給資格者証に記載された給付制限期間(給付制限期間がない場合は待期期間)満了日の翌日
パートアルバイト等で、基準月額以上の収入を得るようになったとき(60歳未満108,334円、60歳以上等15万円) 基準月額以上となった月の1日
契約変更日
扶養調査において、前年の収入が「毎月の収入は変動するが、年間収入が基準額以上となる」場合 1月から累計し、超えた月の1日
自営業などで年に1度の確定申告でしか収入がわからず、いつから基準額を超えたか不明な場合 収入が超えた年の1月1日。仕事を始めた日が明確な場合や、この月から収入が増えたと証明できる場合は、その時点で減員
年金の受給を開始したとき、年金の受給額が上がって収入の基準額を超えたとき(月額15万円以上) 支給開始年月の1日から