1. ホーム
  2. 各種手続き
  3. 特例退職者医療制度

特例退職者医療制度

BIPROGY健康保険組合の特例退職者医療制度は、昭和59年の健康保険法の改正に伴う退職者医療制度創設の趣旨に基づき、市区町村になりかわり、当組合が厚生労働大臣の認可を受け自らの手で実施する制度です。

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 特例退職者被保険者 資格取得申請書PDF形式
  • 「預金口座振替依頼書」
(BIPROGY健保で配布します。kenpo-nt-box@biprogy.com へ郵送先を記入の上、依頼してください)
対象者 特例退職者被保険者の資格要件を満たしている被保険者
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合

特例退職被保険者の資格を喪失するとき

  • ※特例退職被保険者の資格を喪失すると、被扶養者も資格喪失となります。
  • ※資格喪失日以降、保険証は使用しないでください。

75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の該当となったとき

75歳の誕生月の前月に当健保組合より以下のような「今後の手続き」について通知します。
被保険者の75歳の誕生日以降、当健保組合の被保険者及び被扶養者の保険証と、高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)をすみやかにご返却ください。

今後の手続き

【被保険者の今後の手続きについて】
ご自身で手続きすることなく、75歳の誕生日より前に、各都道府県の後期高齢者広域連合(市区町村が窓口)より「後期高齢者医療被保険者証」が送付されます。

【被扶養者の今後の手続きについて】
ご自身で、国民健康保険など他の医療保険制度への加入手続きを行う必要があります。国民健康保険に加入する場合は、被保険者の75歳の誕生日1週間前に当健保組合から送付する「資格喪失通知書」を、お住まいの市区町村にご持参の上、お手続きください。

再就職をして、その会社の健康保険(当健保組合以外)の被保険者となったとき

必要書類 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書PDF形式
【添付書類】
  • 当健保組合の保険証
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)
  • 再就職先の保険証のコピー

65歳以上75歳未満で後期高齢者広域連合から障害認定を受けて、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

必要書類 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書PDF形式
【添付書類】
  • 当健保組合の保険証
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)
  • 後期高齢者医療制度の保険証のコピー

被保険者が死亡したとき

当健保組合までお電話ください。お手続をご案内いたします。

被保険者から資格喪失の申出があったとき

資格喪失申出書を受理した翌月1日付で資格喪失となります。
資格喪失申出書をご提出ください。資格喪失申出書が健保組合に届いた翌月1日以降に資格喪失通知書を発送します。通知書を受け取りましたら、当健保組合の保険証と、高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)をすみやかにご返却ください。

必要書類 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書PDF形式

被扶養者になったとき

必要書類 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書PDF形式
【添付書類】
  • 当健保組合の保険証
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)
  • 新しい保険証のコピー

日本国外に居住したとき

必要書類 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書PDF形式
【添付書類】
  • 当健保組合の保険証
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)
  • 住民票の除票(原本)

生活保護の対象となったとき

必要書類 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書PDF形式
【添付書類】
  • 当健保組合の保険証
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)
  • 生活保護になったことを証明する書類

保険料を納付期限までに納付しなかったとき

当健保組合から資格喪失通知書を発送します。当健保組合の保険証と、高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)をすみやかにご返却ください。