出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合(出産費用が50万円以上の場合は申請不要)
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費用が50万円未満(産科医療補償制度加算対象の場合)の場合は、当健康保険組合へ差額請求が必要となります。
必要書類 | 出産育児一時金等差額請求書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 付加給付(本人の場合9万6,000円、家族の場合4万6,000円)は健康保険組合からの自動給付となりますので、請求書の提出は不要です(★出産育児一時金等差額請求書は除く)。 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 |
出産育児一時金(付加金)請求書 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 「受取代理制度」を利用した場合は、出産費用が「50万円(産科医療補償制度対象の場合)+健康保険組合からの付加給付の額」を下回った場合に以下書類を提出してください。
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