任意継続被保険者制度
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
必要書類 | 任意継続被保険者 資格取得申請書 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | 健康保険組合 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
- ※任意継続被保険者の資格を喪失すると、被扶養者も資格喪失となります。
- ※資格喪失日以降、保険証は使用しないでください。
任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき
1週間前に当健保組合より資格喪失通知書を送付します。
資格期間満了日以降、当健保組合の被保険者および被扶養者の保険証と、高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)をすみやかにご返却ください。
- ※任意継続満了日以降、そのまま特例退職者医療制度への加入を希望されている方へ
必ずしもそのまま特例退職者医療制度に加入できるとは限りません。加入要件の詳細はこちらから確認し、加入要件を満たしている場合、手続きを進めてください。
再就職をして、その会社の健康保険(当健保組合以外)の被保険者となったとき
必要書類 | 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 |
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【添付書類】
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65歳以上75歳未満で後期高齢者広域連合から障害認定を受けて、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
必要書類 | 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 |
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【添付書類】
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被保険者が死亡したとき
当健保組合までお電話ください。お手続をご案内いたします。
被保険者から資格喪失の申出があったとき
資格喪失申出書を受理した翌月1日付で資格喪失となります。
資格喪失申出書をご提出ください。資格喪失申出書が健保組合に届いた翌月1日以降に資格喪失通知書を発送します。通知書を受け取りましたら、当健保組合の保険証と、高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)をすみやかにご返却ください。
必要書類 | 任意継続被保険者・特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 |
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保険料を納付期限までに納付しなかったとき
当健保組合から資格喪失通知書を発送します。当健保組合の保険証と、高齢受給者証・限度額適用認定証(該当の方のみ)はすみやかにご返却ください。