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任意継続被保険者制度

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、被保険者期間が2カ月以上あった場合に希望すれば最長2年間は、当健保の被保険者になることができ、傷病手当金・出産手当金を除き、在職中と同様の健康保険の給付を受けられます。この制度を任意継続被保険者制度といいます。
ただし、後期高齢者医療制度の該当となった場合はその時点で脱退となります。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

家族の加入について

  • 在職時に扶養していた家族を引き続き加入させる場合は、
    「任意継続被保険者 資格取得申請書」の被扶養者欄に記載してください。
  • 在職時に扶養していた家族を加入から外す場合は、
    「任意継続被保険者 資格取得申請書」の被扶養者欄に記載しないでください。
    加入を外すための申請書は不要です。
  • ※任意継続申請時および任意継続加入中での新たな扶養申請は、原則できません。

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」は、任意継続被保険者となった時期によって、次のとおり決まります。

■ 2026年4月1日以降に任意継続被保険者の資格を取得する方
退職時の標準報酬月額を保険料計算の基礎とします。

■ 2026年3月31日以前から任意継続被保険者の方
従前どおり、次の①・②を比較して、いずれか低い額を保険料計算の基礎とします。
 ① 資格喪失時の標準報酬月額
 ② 前年9月末日現在の当健保の全被保険者の標準報酬月額の平均額

  • ※2026年度の組合平均額は53万円です。
  • ※組合平均額は年度により変動する場合があります。

負担する保険料

任意継続被保険者になると、保険料は全額自己負担となります。
(在職中に会社が負担していた分も含めて、ご本人にご負担いただきます。)
保険料は、毎月10日までに納付していただきます。また、月払いのほか、一定期間分をまとめて納付する前納も利用でき、前納の場合は法定の割引があります。

◆納付方法
 〇月払い (納付期限:毎月10日)
 〇前納(まとめ払い)
  ・半年分(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)
  ・1年分 (4月〜翌年3月分)
 ※納付日が金融機関休業日の場合は翌営業日

◆保険料の内訳
 保険料は、該当する標準報酬月額に、次の料率を掛けて計算します。
 ・一般保険料:標準報酬月額 × 90/1000
 ・介護保険料:標準報酬月額 × 18/1000(40歳以上65歳未満の方、または特定被保険者が対象)
 ・子ども・子育て支援金:標準報酬月額 × 2.3/1000
 ※特定被保険者とは、40歳未満または65歳以上の方で、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する方をいいます。

〈子ども・子育て支援金について〉
「子ども・子育て支援金」は、国の制度に基づき徴収するものであり、当健保で使用するものではありません。当健保は、国に代わって徴収・納付を行います。なお、支援金率は2028年度にかけて段階的に引き上げられる見込みです。

◆2026年4月1日以降に任意継続の資格を取得された方の保険料試算

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 被保険者から脱退の申し出があり、健保組合が受理したとき
    • ※喪失日は申出書を当健保が受理した翌月1日
    • ※任継を申出喪失した場合も、加入要件を満たせば特例に加入可能です。