1. ホーム
  2. 健保のしくみ
  3. 退職した後は

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 当健康保険組合の特例退職被保険者になる
4 国民健康保険に加入する
5 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

医療保険制度の比較

退職すると、今までの事業所の被保険者でなくなりますので、下表から比較のうえ、本人が手続きをとって、いずれかの健康保険に加入することになります。

加入できる健康保険 加入資格 加入できる期間 保険料月額 手続きの期限
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある方 加入した日から2年間 退職時の標準報酬月額(令和6年度の上限50万円)×保険料率 資格喪失日から20日以内
扶養されているご家族には保険料はかかりません。 保険料額はこちらExcel形式
3 当健康保険組合の特例退職被保険者になる 厚生年金保険による老齢厚生年金の受給権があり、なおかつ、BIPROGY健康保険組合における被保険者期間が20年以上(または40歳以降の被保険者期間が10年以上)ある方 後期高齢者医療制度の対象(75歳)になるまで 標準報酬月額26万円(令和6年度)×保険料率 老齢厚生年金の年金証書が到着した日の翌日から3ヶ月以内(既に年金証書を所持している方は退職後3ヶ月以内)
扶養されているご家族には保険料はかかりません。 保険料額はこちらPDF形式
4 国民健康保険に加入する 特になし 他の健康保険に加入するまで 前年の所得や市区町村によって異なる 資格喪失日から14日以内
本人、家族にそれぞれ保険料がかかります
5 配偶者や子どもの被扶養者になる 家族が加入している健康保険に相談 家族が加入している健康保険に相談 負担なし 家族が加入している健康保険に相談
  • ※医療費の一部負担は、どの健康保険でも共通で、被保険者・被扶養者とも3割、義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子は2割、70歳以上の高齢受給者は収入に応じて2割(ただし平成26年3月31日以前に70歳に達した方は1割)または3割(現役並み所得者)です。
  • ※令和6年度の保険料率は1000分の90(ただし40~64歳の方と特定被保険者(40歳未満もしくは65歳以上の方で、40歳以上65歳未満の被扶養者を有している方)は介護保険料を含んだ1000分の108)です。
  • ※一定の条件のもとで退職後も受けられる給付もあります。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク